建築条件なしの宅地分譲─全15区画─

工事概要

擁壁の安全性について

当該分譲地は、高低差のある土地のため、土留めとなる工作物(擁壁)が必要です。擁壁には、下記例のように、さまざまな種類がありますが、今回使用した擁壁は「L型擁壁」です。

さまざまな擁壁(例)

どの擁壁の使用にあたっても、肝心なのは『安全』です!!

擁壁は、管轄の行政庁の構造基準を守らなければなりません!

建築基準法における擁壁

(擁壁)第百四十二条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。

  • 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
  • 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
  • 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
  • 次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
  • その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

 擁壁については、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二並びに第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を準用する。

引用元:建築基準法施行令

今回使用の構造計算書

今回使用の構造計算書

L型擁壁は、高さによって構造計算が必要となり、安全性を確認する必要があります。

今回の「蛍の杜-西鞘ヶ谷-」のL型擁壁工事の様子をご紹介いたします。

ここで完成ではありません。ベース部分へ土を乗せて、ずれなどが発生しないように固めます。

L型擁壁は、立ち上がり壁の高さによって、必要な底版の長さ・コンクリートの鉄筋とのかぶり厚さ・鉄筋量などが異なります。そのため、上記のような構造計算書が必要となります。

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